賃貸契約後はクーリングオフできない?できる?

賃貸契約後はクーリングオフできない?できる?

高額なサービスでもある不動産賃貸ですが契約後のクリーリングオフは認められていません

びっくりするかもしれませんが、クーリングオフ制度に適用対象外になっています

契約後に契約書の不備や説明不足などで、契約を辞めたい場合は契約解除を不動産会社と掛け合う必要があります

『聞いていなかった』

『条件が違う』

ただ、簡単には解除することはできないかもしれません

賃貸契約後はクーリングオフできない

クーリングオフとは

契約の締結した場合でも、契約をもう一度考えてなおすことが一定の期間内であれば無条件で、契約を解除したりできる制度で消費者をまもるためにあります

クリーングオフ対象のサービス

  • 訪問販売(8日以内であれば解除)
  • 電話勧誘(8日以内であれば解除)
  • 特定継続サービス(8日以内であれば解除)
  • 一定の場合の不動産売買(8日以内であれば解除)

不動産賃貸は対象ではありません

契約してしまうとキャンセルできず、クーリングオフにも対応していません。

訪問や電話による勧誘で販売された商品、長期で高額な契約を伴うサービス(家庭教師や結婚相手紹介サービスなど)、訪問による中古品の買い取りサービスの場合にのみクーリングオフ制度が適用されます。

賃貸物件の場合はこのような商品やサービスの対象ではありませんのでクーリングオフを使うことができません。

賃貸物件の契約は宅地建物取引士による重要事項説明を受け、賃貸借契約書にサインすることになり、申込金を支払っても契約は成立しません。

契約とは

ただ、サインをしなくても契約成立になる諾成契約の場合があるため、契約書にサインなどしなくても契約となってしまうことがあります。

諾成契約の場合、申し込みをした時点、審査が通った時点、大家が入居を承諾した時点が契約成立となることが多いです。

また、賃貸物件の契約がキャンセルができないというふうになればトラブルに発展することもありえます。

そのため、事前にいつまでならキャンセルできるのかどういう場合にキャンセルできるのかを聞いておくことがおすすめです。

どうしたら解約できる?

説明不足であれば話が全く違うということで解約できそうですが、実際には解約は難しいです。

説明不足だということを強く指摘して、交渉してなんとか解約できるということのようです。

解約できたとしても

解約となるとすぐ退去するということになりますが、退去する場合も賃貸借契約の場合、退去する3ヶ月前や1ヶ月前に退去通知をしなければいけない契約になっていることがあります。

もし、それでも退去するとなると退去3ヶ月前に通告する場合であれば退去3ヶ月分の家賃を支払わなければいけません。

解約できても申込金を返金しないトラブル

契約前に申し込みという手順がありますが、申し込みの際に預かり金、手付金、内金、予約金と呼ばれている申込金が契約すれば通常帰ってきます。

申込金を返済しなければ違法です。

しかし、申込金を支払ったのかどうかの証拠がなければ不動産会社も申込金を納めないのも可能です。

その為、申込金を納める際は預かり証や領収証をいただくようにすると良いです。

もし、預かり証や領収証がなく申込金を支払い、返還してもらえないトラブルに発展すれば国民生活センターなどに相談すると解決できる可能性もあります。

どうしても解除したい場合は通常の解約の手続き

通常に解約の手続きの場合は退去届後、契約書によっても違いますが、1ヵ月~3ヶ月後の解約が成立します

不動産賃貸を契約する場合はできるだけしっかりと考えないと後戻りができないということになります

まとめ

賃貸契約の場合はクーリングオフができない契約になります

理由のいかんを問わず、不動産会社の説明不足や契約内容の不備があったとしてもそれを不動産会社に理解してもらい手続きしてもらっても支払ったお金が戻ってこない可能性もあります

賃貸契約は契約・重要事項の説明を受けてから契約を行います

十分に確認の上契約をするようにしましょう

参照

独立行政国民生活センター

消費者庁