大家さんの都合による賃貸の立ち退き、どうしたらいいの?

大家さんの都合による賃貸の立ち退き、どうしたらいいの?

賃貸住宅で暮らしていると、大家さんの都合で賃貸の立ち退きを求められるケースがあります。

何も問題なく暮らしていたのに、突然立ち退きを要求する連絡や書面が送られてきたら、どうしたら良いのか迷ってしまいますよね。

このように、借主の都合ではなく、大家さんや貸主の都合によって、賃貸住宅の立ち退きを要求された場合、何か対処法はあるのか気になります。

そこで今回は、大家さんの都合による賃貸の立ち退き要求をされた場合、どうしたら良いのかを詳しく解説していきたいと思います。

 

貸主都合による退去は正当な理由が必要?

まず、大家さんの都合で、賃貸住宅として貸している所有物件に、すでに住んでいる借主に退去してもらいたい時は、きちんとした書面を郵送する必要があります。

この書面を、立ち退き請求書と呼び、借主に対して立ち退きを求める場合は、必ず必要になる書面です。

このように大家さんは、借り主に対して立ち退きを求める場合は、理由や時期などを記載した書面を、郵送する事が法律で定められているのです。

立ち退きを要求する際は、正当な理由が必要となり、借地借家法第28条に立ち退きを求める正当な理由としては、下記のようなものが挙げられます。

 

貸し出している建物の老朽化による建て替え工事を行うため

まず1つ目は、建物の老朽化による建て替え工事を行う場合です。

建物は、建築されてから約30年経過したあたりから老朽化が進み始め、耐震性などに支障が出てくると言われています。

老朽化が進んだままの状態にしておくと、建物が崩壊する危険性もあるので、大家さんとしては早急に対処する必要があるのです。

このように、建物の老朽化を理由に工事を行う場合は、借主に対して立ち退きを求める正当な理由として成立します。

 

建物を貸主が必要とする事情が出来た

2つ目は、建物を貸主が必要とする事情が出来た場合です。

これは、今まで仕事の都合などで遠方にいた大家さんが、戻ってきて建物を必要とする事になった場合などが当てはまります。

貸し出していた建物で、大家さんが生活する必要が出た場合、借主に対して立ち退きを求める正当な理由として成立するのです。

 

借主側の契約違反が発覚した

3つ目は、借主側の契約違反が発覚した場合です。

賃貸住宅を契約する際は、必ず賃貸借契約を交わす事になっていますよね。

ここに記載されている内容は絶対の効力をもち、例えばペット可物件ではないのに、無断でペットを飼育していた場合などは、賃貸借契約に違反している事になります。

このように、借主側の契約違反が発覚した場合は、大家さんが借主に対して立ち退きを求める正当な理由として成立します。

 

立ち退きを言われたらどう対応したらいい?

立ち退き料の目安とは

それでは次に、立ち退きに対しての、立ち退き料の目安について解説していきたいと思います。

大家さん都合で、賃貸住宅の立ち退き要求をされた場合は、契約期間が満了になっていない状態ならば、立ち退き料を要求する事が出来ます。

これは、借主が次に住む賃貸住宅を契約するために必要な費用を、大家さんが負担する事で、補償金の意味合いも含むことがあります。

具体的な金額に関しては、大家さんと借主側の交渉により決められるので、借主はしっかり交渉する必要があります。

交渉次第では、出来る限り希望に近い内容にすることも可能なので、引っ越し費用も含め落ち着いて話し合う事をおすすめします。

 

立ち退きする期間はいつまで?

立ち退き請求は、賃貸契約更新の1年~半年前に行わなければならないと法律で定められています。

そのため、遅くとも賃貸契約更新の半年前までという事になりますね。

いずれにしても、立ち退き請求には強制力はなく、大家さんだけの判断で勝手に立ち退きを進めることは出来ないので、借主側との合意のもと進められることになります。

 

まとめ

さて今回は、大家さんの都合による賃貸の立ち退き要求をされた場合、どうしたら良いのかについて詳しく解説してきました。

賃貸住宅では、大家さん側に正当な理由がある場合は、借主に対して立ち退きを要求する事が出来ます。

しかし、いくら大家さんの都合と言っても、正当な理由がない場合は成立しません。

賃貸住宅では、契約する際に交わされる、賃貸借契約の内容に基づいて交渉されますので、立ち退き要求をされた場合は慌てず、まずは賃貸借契約書の内容を確認し、ゆっくりと交渉するようにしましょう。

 

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