賃貸トラブルの最終手段!少額訴訟について解説します

賃貸トラブルの最終手段!少額訴訟について解説します

賃貸トラブルの中でも、敷金など金銭的な事でもめてしまった場合、以前は泣き寝入りしてしまうケースが多かったようです。

しかし最近では、賃貸トラブルの最終手段として、少額訴訟で対抗するというケースが増えてきています。

賃貸トラブルの際に、こうした知識があると泣き寝入りせずに済みますよね。

そこで今回は、賃貸トラブルの最終手段と言われている、少額訴訟について詳しく解説していきたいと思います。

賃貸トラブルは、賃貸を借りている人ならいつ自分の身に降りかかるか分からない事です。

ぜひ、覚えておくようにしましょう。

 

少額訴訟とは?

それでは早速、賃貸トラブルの最終手段と言われている、少額訴訟とはどのようなものなのかという事から、解説していきましょう。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合で、紛争の内容があまり複雑でない民事訴訟の手続きの事を指します。

弁護士を立てずに訴訟を起こせるので、敷金返還トラブルではよく利用されるポピュラーな訴訟と言われています。

少額訴訟の手数料は一般的な訴訟に比べると安く、簡易裁判所に足を運べば書類の書き方も教えてもらえ、一般の人でも訴訟を起こすことが出来ます。

 

少額訴訟の手続きの流れ

では次に、少額訴訟の流れを具体的に解説していきたいと思います。

 

訴状の提出

まず1つ目は、訴状の提出です。

原則として少額訴訟の提起は、被告の住所地か不動産の住所地のどちらかの住所地を管轄する簡易裁判所に、訴状を提出する必要があります。

訴状は、裁判所のホームページにも、ひな形がアップされているので、簡単に作成する事が出来ます。

 

簡易裁判所が訴状受理

2つ目は、簡易裁判所が訴状受理です。

訴状を提出したら、裁判所は下記の内容を確認し審査します。

 

  • その裁判所の管轄かどうか
  • 訴状の必要的記載事項がすべて書かれているか
  • 少額訴訟を提起できる種類かどうか
  • 必要額の収入印紙が貼付されているか

 

そして、内容を確認したのち、問題がなければ訴状が受理されます。

 

口頭弁論期日

訴状が無事に受理されると、口頭弁論期日が指定された呼び出し状が交付されます。

口頭弁論期日とは、裁判を行う日の事を指し、当日は遅くとも15分前には裁判所の指定された法定前に到着しておく必要があります。

口頭弁論に、遅刻や無断で欠席すると、裁判官に相手方の言い分が認められて敗訴してしまう可能性があるので注意しましょう。

口頭弁論期日は、個人的な仕事等の理由では延期する事は出来ませんので覚えておきましょう。

 

判決

そして4つ目は、判決です。

基本的には、口頭弁論終了後、裁判官から判決が言い渡されますが、後日送付という形で判決書が送付される場合もあります。

また、少額訴訟の場合は、100%の勝ち負けという判決ではなく、原告被告の妥協できる範囲での「和解」を裁判官から勧告される場合も多いです。

 

少額訴訟の費用

それでは次に、少額訴訟の必要について解説していきましょう。

 

裁判費用

まず1つ目は、裁判費用です。

裁判費用には、「手数料」「それ以外の裁判費用」があります。

手数料は、原告が裁判所に訴えを提起する時に必要な費用の事を指し、訴訟の目的の価格に従って法律で定められています。

詳しい価格は、裁判所のホームページで確認できます。

それ以外の裁判費用とは、主に送達費用が該当します。

送達費用とは、裁判所が原告や被告に対して、書類の送付をした時にかかる郵便代金の事です。

 

当事者費用

2つ目は、当事者費用です。

当事者費用とは、訴訟の当事者(原告や被告)の行為に必要な費用の事を指します。

敷金返還訴訟の場合ですと、貸主が法人名義の場合、法務局に備え付けらえている商業登記事項証明書を取得する必要があり、その際にかかる費用です。

 

少額訴訟で必要な書類

では最後に、少額訴訟で必要な書類を解説していきましょう。

 

賃貸借契約書

まず1つ目は、賃貸借契約書です。

賃貸借契約書は、原告が争いになっている物件に住んでいたという事を証明する為のものですので、非常に重要な書類となります。

また、敷金返還請求の場合、特約の有効性を争うケースも多いので、そのような点を判断する時にも重要になります。

 

敷金精算書(原状回復明細書・見積書)

2つ目は、敷金精算書(原状回復明細書・見積書)です。

退去後に、貸主もしくは不動産会社から送付されてくる敷金精算書(原状回復明細書・見積書)は、金銭に関する証明を行う大切なものですので、必ず提出しましょう。

 

内容証明郵便と配達証明記録

そして3つ目は、内容証明郵便と配達証明記録です。

事前に内容証明郵便を送付している場合は、裁判所に提出する必要があります。

訴状にも、今までの経緯やどのような法律の理論で敷金の返還を請求するかを記載しますが、一般的な内容証明郵便の方が訴状よりも詳しい経緯や法律の理論を記載する為、口頭弁論時に裁判官に説明しやすいのです。

また、配達証明記録は、相手方が内容証明郵便を確実に受け取ったという証明になるので、忘れずにセットで提出するようにしましょう。

 

まとめ

さて今回は、賃貸トラブルの最終手段と言われている、少額訴訟について詳しく解説してみました。

訴訟と聞くと、難しそうで泣き寝入りしてしまう人も多いかもしれませんが、今回ご紹介したように少額訴訟ではそこまで高額な費用は必要ありません。

弁護士を立てる必要もないので、トラブルに巻き込まれた時に為に覚えておくと良いでしょう。

 

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