賃貸に住んでいると、収納場所などが限られるため突っ張り棒で収納場所を確保しようとする人は多いと思います。
しかし、賃貸によっては突っ張り棒が禁止の物件もあり、そのような物件では突っ張り棒を使用する事でトラブルに発展してしまうケースもあります。
そこで今回は、賃貸で突っ張り棒が禁止の理由や対処法などについて詳しく解説していきたいと思います。
目次
賃貸で突っ張り棒が禁止の理由
それでは早速、賃貸で突っ張り棒が禁止の理由から見ていきましょう。
壁に穴があいたり損傷する可能性があるから
まず1つ目の理由としては、壁に穴があいたり損傷する可能性があるからという事が挙げられます。
突っ張り棒は、バネの力を利用して棒を固定させて使用しますが、賃貸が木造の場合や壁が薄いタイプの部屋では、普通に突っ張り棒を使用していても壁に穴があいてしまったり、壁を突き破るなど損傷させてしまう可能性があるのです。
万が一、突っ張り棒を使用していて壁に穴があいたり損傷した場合は、入居者負担で修繕しなければなりませんし、大家さん側としても何度も修繕が必要になるとそれだけ手間がかかるので、最初から突っ張り棒を使用を禁止しているケースが多いと言われています。
壁紙が剥がれる可能性があるから
そして2つ目の理由としては、壁紙が剥がれる可能性があるからというものが挙げられます。
突っ張り棒のバネの力は想像以上に強く、上に物を置いても落ちない程度の強度があります。
そのため、突っ張り棒の種類によっては使っている間に壁紙が剝がれてしまうケースもあるのです。
特に、壁紙同士のつなぎ目などでは、他の場所よりも剥がれやすくなっているので、賃貸では突っ張り棒の使用を禁止しているケースが多いと言えます。
全ての賃貸で突っ張り棒が禁止というわけではない
さてここまでで、賃貸で突っ張り棒が禁止されている理由を挙げてみましたが、全ての賃貸で突っ張り棒の使用が禁止されているわけではありません。
建物の構造次第では、突っ張り棒の使用が認められている所もあるので、最初から突っ張り棒で収納場所を確保したいと思っている場合は、事前に突っ張り棒が使える賃貸を探す事をおすすめします。
突っ張り棒が禁止の場合の対処法
では次に、賃貸で突っ張り棒の使用が禁止されている場合の対処法について解説していきたいと思います。
突っ張り棒の使用が禁止されていても、生活スペースの関係上どうしても突っ張り棒を使いたいという人もいますよね。
そのような場合は、ここでご紹介する方法を参考に、賃貸の部屋が傷付かないように使用するようにしましょう。
クッション材を利用する
まず1つ目の方法は、クッション材を使用するというものです。
突っ張り棒を、直接壁にくっつけて使用すると、どうしても壁への負担や衝撃は大きくなってしまいます。
そのため、壁への負担を出来るだけ少なくするには、衝撃を吸収するクッション材を利用すると良いでしょう。
クッション材は、突っ張り棒が販売されているコーナーでもありますし、費用を抑えたいという場合は100均などでも購入する事が出来ます。
クッション材を利用する事で、多少突っ張りが強くても壁への影響はほとんどありませんし、万が一突っ張り棒がズレてきても壁を傷付けてしまう心配がありません。
ゴム部分が大きいものを選ぶ
2つ目の方法は、ゴム部分が大きいものを選ぶという事です。
突っ張り棒には色々な種類があり、一般的なのは細いタイプの突っ張り棒ですが、ズレを少なくして安定性を確保し衝撃を抑える効果が高いゴム部分の面積が広いタイプのものも販売されています。
ホームセンターに行けば、そのような安定性重視の突っ張り棒はいくつもあるので、出来るだけ突っ張る部分が広範囲になるようなものを選ぶようにすると壁への負担を最小限にする事が出来ます。
ダンボールを利用する
そして3つ目の方法は、ダンボールを利用するというものです。
クッション材と同じような役割がありますが、押入れなど目立たない場所に突っ張り棒を使いたいという場合は、出来るだけお金をかけないで対処したいものですよね。
そのような時には、ダンボールを突っ張る部分と壁の間に挟めば、壁に直接ダメージを与える事無く使用する事が出来ます。
賃貸で突っ張り棒が禁止かは契約書を確認する
賃貸では、基本的に賃貸借契約書に記載されている内容に従って手続きが行われます。
そのため、突っ張り棒の使用に関しては、まず賃貸借契約書をしっかり確認して、使用に関する記載があるかを把握しておきましょう。
もしも、突っ張り棒の使用に関する記載がない場合は、特別禁止されているわけではないので大丈夫ですが、心配ならば大家さんや管理会社に確認しましょう。
そしてもう一つ覚えておかなければならないのは、賃貸を退去する際には入居者は原状回復義務というものがあり、借りる前の状態に戻さなければならないと決められているという事です。
原状回復義務は、生活している中で自然と出来てしまうものは該当せず、故意に床や壁などに傷や汚れなどをつけた場合に発生する義務の事を指します。
突っ張り棒に関しても、もしも賃貸借契約書で使用が禁止されているにも関わらず使用して、故意に傷をつけてしまった場合は原状回復義務があり、修繕に必要な費用を請求される事になるので注意が必要です。
原状回復費用については、部分的な損傷の場合は数千円で済む事もありますし、壁一面貼り替えが必要なほど剥がれてしまっているような場合は、数万円程度の費用が請求されるケースもあります。
まとめ
さて今回は、賃貸で突っ張り棒が禁止の理由や対処法などについて詳しく解説してみました。
突っ張り棒は、収納スペースを確保するための便利なアイテムなので、利用している人も多いでしょう。
しかし、賃貸においては使用を禁止されているケースが多く、確認しないまま使用していて壁などが剥がれてしまった場合は、高額な修繕費用を請求されてしまう可能性もあるので注意が必要です。
今回は、賃貸の壁を傷つけない対処法などもご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてください。
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