賃貸に入居していて、何らかの理由で契約期間よりも前に解約しなければならない時ってありますよね。
そのような時、違約金などが発生するのか知りたいという人も多いでしょう。
そこで今回は、賃貸で途中解約する時の流れやポイントなどについて詳しく解説していきたいと思います。
賃貸に入居している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
賃貸の途中解約とは?
ではまず、そもそも賃貸の途中解約とはどのような事を指すのかを簡単に解説していきましょう。
賃貸の途中解約とは、契約満了前に途中で賃貸借契約を解約する事をいいます。
一般的に、賃貸の契約期間は2年間のケースが多いため、1年未満など短期間で解約した場合に途中解約となります。
ただし基本的には、1年以上の賃貸借期間が設けられていて更新をしていく「普通借家契約」では途中解約は可能ですが、契約期間が最初から決められている「定期借家契約」の場合は途中解約をする事が出来ないこともあるので契約内容の確認が必須です
契約書特約で短期違約金には注意
賃貸の途中解約によって違約金が必要になるかは、賃貸借契約書の内容によって異なります。
しかし、一般的には契約条項に「途中解約時には賃借人は残存期間分の家賃に相当する違約金を支払うように」との記載がある事が多く、この場合は違約金を支払って途中解約する事になります。
特に、1年未満などの短期での解約の場合は、違約金が必要になるケースが多いでしょう。
途中解約による違約金の相場は、一般的には家賃1ヵ月分程度が多いですが、途中解約する内容によってはこの金額以上になる事もあります。
途中解約でも違約金が必要でないケースもある
さて、賃貸の途中解約では基本的には違約金が必要になると説明しましたが、場合によっては違約金が必要ではない事もあります。
ここでは、どのようなケースで違約金が必要でなくなるのかをご紹介していきましょう。
貸主の都合による途中解約
まず1つ目は、貸主の都合による途中解約です。
借主は、契約満了まで住み続けるつもりでいたにも関わらず、物件の建て替えや大家さんが自己使用する目的で途中解約を勧められた場合は、貸主の都合による途中解約となり違約金が発生しません。
解約予告期限を守っている場合
そして2つ目は、解約予告期限を守っている場合です。
これは、賃貸借契約書の内容をしっかりと確認する必要がありますが、「短期解約違約金条項」に該当しない場合でかつ、解約予告期限が賃貸借契約書に明記されている場合で、その期限を守って途中解約する事を大家さんや管理会社に伝えたケースです。
このようなケースでは、短期解約でも違約金を支払わずに途中解約する事が出来ます。
賃貸で途中解約する時の流れ
では次に、賃貸で途中解約する時の流れについて見ていきましょう。
大家さんや管理会社に連絡する
まず、途中解約をしたいと決まった時点で、すぐに大家さんや管理会社に退去したい旨を連絡します。
賃貸借契約書に、解約予告期限が記載されている場合は、期限内に解約の連絡をします。
途中解約の場合は、賃貸借契約を締結した時に渡される「解約通知書」に必要事項を記入して、郵送かメールで提出します。
電話での連絡だけではなく、必ず「解約通知書」と合わせて途中解約の申請をしましょう。
ライフラインの解約や清掃
次に、ライフラインの解約と部屋の中の清掃です。
電気・ガス・水道・インターネットなどのライフラインの解約は、入居者が自分で解約手続きを行う必要があります。
大家さんや管理会社に途中解約の連絡をしても、大家さんや管理会社にはライフラインの解約はしてもらえないので、退去日までに必ず解約しておくようにしましょう。
そして、退去時にクリーニング代などを少しでも抑えるためには、部屋の清掃をしっかり行い綺麗な状態で退去する事が大切です。
特に、壁や床の汚れや傷は、原状回復費用が高くなる項目なので出来るだけ綺麗な状態に戻しておきましょう。
退去立ち合い
そして退去日当日は、退去立ち合いをします。
管理会社と共に、設備の不具合や部屋の汚れ具合などを確認し、原状回復工事などが必要かをチェックします。
家賃や敷金などの清算
退去立ち合いにて、原状回復費用などが確定したら、家賃と敷金などの清算が行われます。
途中解約の違約金なども、この時に一緒に請求される事になります。
火災保険などの解約
最後に、火災保険などの解約です。
入居する時に加入した火災保険も途中解約が出来るので、解約手続きを行う事で残りの契約期間分の料金が返還されるようになっています。
保険会社に直接連絡するか、インターネットで解約手続きをしましょう。
賃貸での途中解約で気を付けるべきポイント
それでは最後に、賃貸での途中解約で気を付けるべきポイントを解説していきたいと思います。
賃貸借契約書を確認する
まず1つ目は、賃貸借契約書を確認するという事です。
途中解約に関わらず、賃貸を解約する場合は、賃貸借契約書に記載されている内容に従って手続きが行われます。
その中でも特に重要なのは、「普通借家契約」や「定期借家契約」などの契約タイプや、契約期間・解約予告期限です。
その内容によって、違約金が必要になるか異なるので、途中解約する時には必ず事前に賃貸借契約書を確認しておきましょう。
解約通知書を書面で残す
2つ目は、解約通知書を書面で残すという事です。
賃貸でのやり取りに関しては、どんな小さなものでも書面として残しておく事が大切です。
口頭でのやり取りでは、万が一双方の言い分が食い違った場合に、証拠が残らずトラブルの原因になってしまいます。
そのため、必ず解約通知書は書面で残すようにしましょう。
家賃が日割りかの確認
そして3つ目は、家賃が日割りかの確認です。
賃貸を解約した時には、解約月に支払う家賃が日割りと月割りの両方があります。
そのため、退去する物件の家賃が、日割り計算なのか月割り計算なのかを事前に確認しておく事が大切です。
まとめ
さて今回は、賃貸で途中解約する時の流れやポイントなどについて詳しく解説してみました。
賃貸での途中解約は、契約内容によって違約金が発生するかどうかが異なるため、解約する事が決まったらすぐに賃貸借契約書を確認し、手続きを進めるようにしましょう。
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