賃貸を退去するとき緊張しますよね
あの傷にいくら取られるの?
子供が落書きした壁紙はいくら取られる?
など皆様緊張されるようです
ただ、長年に渡り退去トラブルは続いていますので、所管官庁の国土交通省も原状回復のガイドラインを作っておりますので、実際支払うべきところがどこかがわかれば不動産会社や管理会社のいいなりで請求額を支払う必要はありません
原状回復費用と経年劣化の関係について解説してみます
原状回復費用とは
原状回復費用は入居者の責任で退去する時に支払わなければいけない費用です
- タバコのヤニ
- ペットの爪後
- キッチンの油汚れ
- お風呂のカビ
などの注意すれば回避できたにもかかわらず、入居者の責任によるものになります
退去する時に少し掃除を丁寧にすれば原状回復費用も抑えることができます
- 油汚れ
- カビ
などは入居者負担になりますので、退去時は綺麗に掃除することでハウスクリーニング費用を抑えることができます
故意過失は入居者負担
故意過失の住宅の傷みは入居者負担になります
故意は壁に穴を開けてしまったりすることです
過失は誤って壊してしまった場合です
経年劣化
経年劣化による費用は家主負担になります
入居している以上は必ず傷んでいくもので、毎月支払っている家賃に含まれているものとして考えられています
- 給湯器
- レンジフード
- 壁紙の黄ばみ
経年劣化によるものを入居者が請求されるということは管理会社が間違っている可能性が高いです
費用負担をされた時に原状回復費用にどうして含まれるのかを確認しておきましょう
もし、判断に困った場合は国民センター・県の宅建部署に相談するというのもいいかもしれません
まとめ
退去費用を請求された時に原状回復費用ではない、経年劣化によるものが請求されるということもあります
入居者で支払う必要があるものは原状回復費用になります
また、故意過失によるものも入居者負担になります
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余計な費用がかかるということもありません