UR賃貸の契約者が死亡・離婚した場合、同居人に契約者変更はできる?

UR賃貸で契約者変更はできる?

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賃貸住宅に住んでいる間に、様々な事情により契約者を変更しなければならない場合があります。

そのような時に、最初に契約した契約者を変更するのに、条件やどのような手続き方法があるのか知りたいですよね。

そこで今回は、UR賃貸で契約者を変更したい時の条件や手続き方法などを解説していきたいと思います。

契約者が死亡・離婚した場合、同居者が住み続けるには

契約者が死亡・離婚した場合、同居者が住み続けるには

それでは早速、UR賃貸に入居した際の契約者が死亡した場合や、離婚した場合に同居者が契約物件に住み続けるためには、どのようにしたら良いのかについて解説します

UR賃貸では、入居時に通常必要な保証人が不要となっています。

そのため、契約をする際は少し厳しい条件をクリアした状態で入居する事になっています。

しかしここで問題となるのが、厳しい条件をクリアした契約者が、死亡した場合や離婚した場合に同居者が住み続けられるかという事です

UR賃貸では、契約者が死亡・離婚した場合は、公的書類でそれを証明できれば名義継承という形で、契約者が契約した賃貸住宅に住み続けることが出来ます。

そのため、同居者が住み続ける為には、どのような理由で、契約者を変更するのかを証明できる書類を用意することが必須となります。

UR賃貸住宅の名義継承しないとどうなる

名義変更しないと賃貸借契約上では契約違反になってしまいます

同居者の変更や契約者がいなくなる場合は管理会社(すまいセンター)に申請する必要があります

UR賃貸住宅の名義継承の条件とは

UR賃貸住宅の名義継承の条件とは

では次に、UR賃貸住宅に同居者が住み続ける為の、名義継承の条件を解説していきたいと思います。

先ほども解説した通り、当初の契約者が死亡・離婚した場合は、名義継承をすれば同居者は契約したUR賃貸住宅に住み続けることが出来ます。

しかし、UR賃貸の名義継承には当然条件があるので、覚えておく必要があるのです。

条件その⓵

まず1つ目の条件に、UR賃貸住宅の名義継承願を提出できるのは、配偶者」「6親等内親族」「3親等内姻族のみとなっているという事です。

契約者の変更手続きは、誰でも行えるのではなく、「配偶者」「6親等内親族」「3親等内親族」に該当する人しか行えないことになっています。

条件その⓶

そして2つ目の条件としては、名義継承願を提出するのが、入居時に同居届に名前が記載されている人という点です。

UR賃貸住宅に入居する際は、同居する家族や親族の名前を届け出ます。

あとから同居する人が増えた場合も、既定の人数内であれば同居届に記載されている限り、同居者として認められます。

名義継承願は、この同居者の部分に記載されている人にしか権利がありませんので、それ以外の人の場合は、名義継承は出来ず住み続けることは出来ないので、退去しなければなりません。

ただし例外として、事情を話し交渉次第では、同居届を受理してもらえるケースもあります。

そして最後の条件として、名義継承をする人がUR賃貸住宅の入居条件を満たしているという事です。

いくら名義継承願の権利があっても、入居条件を満たしていなければ住み続けることは出来ないので、注意しましょう。

UR住まいセンターで手続き・問い合わせ

同居者が、UR賃貸に住み続けるためには、手続きが必要になりますが、その際は必ず「UR住まいセンター」で手続きを行うようにしましょう。

名義継承承諾申請書への記入や、公的書類を提出して手続きを行う形になります。

契約名義人が不在などの状態で、UR賃貸住宅に住み続けていると、場合によっては無断転貸としてUR都市機構が契約を解除する可能性もあるので注意が必要です。

名義継承などの問い合わせに関しても、UR住まいセンターに問い合わせを行うようにしましょう。

UR賃貸の住まいセンターとは?連絡先などをご紹介!

まとめ

さて今回は、UR賃貸の契約者変更について詳しく解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

UR賃貸住宅では、入居時の契約者が死亡した場合や、離婚した場合は名義継承手続きを行えば、同居人はその部屋に住み続けることが出来ます。

しかし、通常の賃貸住宅のように保証人を必要としないUR賃貸住宅の場合は、名義継承を行えるのが、「配偶者」「6親等内親族」「3親等内姻族」のみという条件を設けています。

それ以外の人は、名義継承の権利がないので注意しましょう。

また、手続きには名義継承承諾書を「住まいセンター」に提出する必要があるので、契約者を変更する場合は速やかに行うようにしましょう

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宅地建物取引士 佐藤広明
はじめまして、UR賃貸Z運営のマチ不動産株式会社佐藤広明と申します。UR賃貸を2004年よりお客様にご紹介させていただいております。UR賃貸独自の審査方法や費用などをわかりやすさを重点にブログで発信させていただいております。当サイトではUR賃貸の斡旋もおこなっております。