UR賃貸住宅は火災保険は任意ですが、UR賃貸住宅では火災保険への加入が勧められます。
任意ですので入らなくてもいいのですが、悩みますよね
入った方が良いイメージがあっても、具体的にどのような補償をしてもらえるのか分からなくて、加入を迷ってしまうというケースもあるようです。
そこで今回は、UR賃貸で火災保険に加入した方が良い理由や、一般的な補償内容について詳しく解説していきたいと思います。
UR賃貸で火災保険に加入した方が良い理由
では早速、UR賃貸で火災保険に加入した方が良い理由を解説していきましょう。
賃貸住宅では隣室からの火災被害は原則賠償を受けられないから
まず1つ目は、賃貸住宅では隣室からの火災被害は、原則賠償を受けることが出来ないからという理由があります。
民法では、特別法である「失火責任法」というものがあります。
この「失火責任法」では、隣室や隣家から出火して、もらい火で自分の家の家財などが被害を受けたとしても、重大な過失によるものを除き、失火者に賠償請求は出来ないと規定されているのです。
この場合の「重大な過失」とは、注意欠如による故意に近い場合の事を指します。
例えば、「寝たばこ」「天ぷらを調理していて火をつけたまま、長時間火の側を離れた」「ストーブに点火されている状態のまま給油した」など、このようなケースで出火させた場合は、重大な過失と認定される可能性が高いと言われています。
しかし、上記のような出火原因だとしても、ケースバイケースといった感じでしょう。
重大な過失と認められない場合は、隣家の出火によって自分の家財などが破損した場合でも、賠償は受けることが出来ないので、UR賃貸住宅では火災保険に加入した方が良いと言われているのです。
貸主(大家さん)に対して原状回復義務があるから
そして2つ目は、貸主(大家さん)に対して、原状回復義務があるからという理由です。
賃貸借契約では、賃借人(入居者)が物件を退去する時に、入居期間中に建物に生じた損傷を回復して、貸主に明け渡す「原状回復義務」を負うと定められています。
そのため、例えばUR賃貸住宅に入居中に、火災を起こして建物を損傷させた場合は、火元である入居者が損害賠償責任を負う事となります。
このような理由から、貸主(大家さん)に対して、原状回復義務を全うするために、火災保険に加入した方が良いとされているのです。
UR賃貸の火災保険の補償内容とは
では次に、UR賃貸の火災保険の補償内容について、詳しく解説していきたいと思います。
家財を対象にした火災保険
まず1つ目は、自分の財産となる家財などが、偶然受けた損害を補償する保険です。
補償対象は、火災・落雷・爆発・風水害・水漏れなどの事故による損害です。
また、被害を受けて使えなくなった家財を片付ける費用実費など、間接的な損害をカバーできる事もあります。
借家人賠償責任保険
2つ目は、入居者が火災・爆発・漏水などを発生させて、借りている部屋に損害を与えて、貸主に対する損害賠償責任を負った時に、建物を原状回復するための費用が補償される保険です。
これは、火災保険の特約となっているので、単体では加入する事は出来ませんが、貸主への損害賠償責任を全うするために加入するものです。
万が一、火災になったときに一番お金がかかってしまうのが、家主さんへの補償になります
その時に対応できる内容になります
個人賠償責任保険
そして3つ目は、過失により他人を死傷させたり、他人の所有物を破損してしまったなど、法律上の損害賠償責任を負った時に補償される保険です。
怪我をさせた相手への治療費や慰謝料、他人の所有物の修理費などが補償されます。
上記の「借家人賠償責任保険」と同様で、火災保険の特約として加入する事が出来ます。
まとめ
さて今回は、UR賃貸の火災保険について詳しく解説してきました。
賃貸住宅に入居する時に、絶対に加入しなければならないものではありませんが、強く加入を勧められる事の多い火災保険。
詳しい補償内容を理解しないまま加入すると、後々トラブルの原因となるので注意が必要です。
UR賃貸では、民間の賃貸住宅のように火災保険への加入は求められませんが、任意での加入は勧められます。
今回ご紹介した補償内容などを理解した上で、加入するか参考にしてみるのはいかがでしょうか。
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