賃貸を借りるときに契約を結びます
契約内容で今後気持ちよく生活できるか又トラブルになることもあります
賃貸契約書いろいろ書いているけどわかりやすく入居者に不利な契約について解説します
できれば相談して内容を変更してもらうか、契約自体を取りやめることも考えてもいいかもしれません
不動産を借りるとき、知らず知らずにとんでもない項目が書かれていることもありますので注意したいものです
入居者にとって不利な契約内容とは
短期違約金
1年、2年未満など契約内容によって異なりますが、その期間内に解約すると違約金として家賃1か月分や2か月分を支払わなければいけないという内容です
賃貸物件は入居者が入れ替わることを基本的には嫌がります
退去されることで空室期間は家賃が入ってこない
また、リフォームしてお金をかけて改装しなければいけないなど、オーナー様にとっては頭の痛いことです
出来るだけ退去を食い止めたいというのが本音になります
短期間で退去する場合は罰金を払ってねというようなことになります
24時間サポート・安心サポート必須の契約
賃貸を借りるときに安心サポート月700円などというものです
- キッチンなどの水漏れ、トイレのつまりサポート
- 電気ガスのトラブルサポート
- 電球交換など
いままで管理会社の仕事の一部を入居者にお金をとってサポートするものです
入居者の評判も良くなく、一度加入すると次回はこのサービスは必要がないと考える方が非常に多いサービスです
このようなサービスを強制する契約書は止めておいた方がいいかもしれません
関西でも更新料がある賃貸が増えている
関東地方で一般的な賃貸の更新料が関西でも増えてきています
更新料がある物件は新築や築浅物件などの場合が多いですが、関西地方ではなじみがない費用です
更新月に家賃の1か月分を家賃と別に支払うことになり、更新月は家賃2か月分を支払います
更新月の前に引越しを考える方も多くでれば、更新料の要らない物件を借りる方がいいです
退去通知が3か月前
賃貸物件は退去通知してから翌月の家賃まで支払う義務が発生することが多いです
ところが賃貸契約の内容で退去通知が3か月という内容のものがあります
退去通知をしてから3か月間は家賃が発生するというものです
入居時の初期費用がほとんどかからない代わりに退去時にしっかりとお金を払ってもらうという契約書になります
できれば気を付けたい契約内容です
まとめ
賃貸住宅の不動産の相談はよくあります
契約時の契約内容に問題がある場合がおおく、ほとんどは退去の時に気づくということが多いです
契約内容は必ず、不動産会社の国家資格をもった宅地建物取引士が説明します
その際にわからないままご印鑑を押すのではなく、わかるまで説明してもらい納得できない場合は契約するのを止める勇気も必要です
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余計な費用がかかるということもありません