賃貸トラブルが発生した際、一般の人では法律の知識がなく手に負えない事が多いですよね。
そのような時に弁護士に依頼しますが、具体的な費用の相場が分からないという人は多いのではないでしょうか?
弁護士費用と言っても様々な種類があり、それぞれに費用の設定が異なります。
そこで今回は、賃貸トラブルの弁護士費用について詳しく解説していきたいと思います。
弁護士費用の種類
ではまず、弁護士費用の種類について解説していきましょう。
相談料
まず1つ目は、相談料です。
トラブルとなっている事案が、弁護士に依頼するようなものかを、弁護士に相談してみなければなりません。
その相談の際に発生するのが「相談料」で、初回のみ無料となる事務所もあります。
着手金
2つ目は、着手金です。
着手金は、弁護士に相談をした後、弁護士に案件を正式に依頼する事になった場合に発生するものです。
着手金は、たとえトラブルが解決しなかった場合でも、返却される事はないので覚えておきましょう。
報酬金
3つ目は、報酬金です。
報酬金は、弁護士に賃貸トラブルの解決を依頼し、それが実際に解決された場合に支払うものです。
報酬金は、成功報酬とされているので、賃貸トラブルが解決しなかった場合は発生しません。
日当
4つ目は、日当です。
日当は、裁判所へ出頭する時など、弁護士を長時間にわたって拘束する際に発生する費用です。
拘束するのが、「半日か1日か」によって費用が決まります。
手数料
5つ目は、手数料です。
裁判や契約などで必要な書類の作成や、手続きを行ったりするときに発生する費用です。
実費
そして6つ目は、実費です。
実費は、案件を解決する為の手続きを行う時に、必要となる経費の事を指します。
交通費や通信費などが該当します。
弁護士費用はどのようにして決められる?
では次に、弁護士費用はどのようにして決められるのかを解説していきたいと思います。
弁護士費用は、平成16年までは日本弁護士連盟が規定した「報酬等基準」に従って決められていました。
しかし、これが廃止されて以降は、弁護士事務所のそれぞれが自由に報酬を決められるようになりました。
ただし、廃止以降も旧規定に即して報酬を決めている弁護士事務所も多くあります。
弁護士費用の相場
それでは最後に、弁護士費用の相場について解説していきましょう。
小見出し1、賃料を請求する(されている)場合の費用
・着手金
金額が300万円以下の場合は、金額の8%程度
金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合は、金額の5%+9万円程度
金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合は、金額の3%+69万円程度
金額が3億円を超える場合は、金額の2%+369万円程度
・報酬金
金額が300万円以下の場合は、金額の16%程度
金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合は、金額の10%+18万円程度
金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合は、金額の6%+138万円程度
金額が3億円を超える場合は、金額の4%+738万円程度
・その他の費用
日当は、拘束時間が半日の場合は3~5万円、1日の場合は5~10万円
手数料は、5~20万円
明け渡しを求める(求められている)場合の相場
・着手金:30万円程度
・報酬金:明け渡しを求められている場合は60万円程度、求めている場合は判決が出た時点で30万円程度、明け渡しが完了した時点で追加で30万円程度。
小見出し3、敷金返還を求める(求められている)場合の相場
・着手金
金額が300万円以下の場合は、金額の8%程度
金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合は、金額の5%+9万円程度
金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合は、金額の3%+69万円
金額が3億円を超える場合は、金額の2%+369万円程度
・報酬金
金額が300万円以下の場合は、金額の16%程度
金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合は、金額の10%+18万円程度
金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合は、金額の6%+138万円程度
金額が3億円を超える場合は、金額の4%+738万円程度
まとめ
さて今回は、賃貸トラブルの弁護士費用について詳しく解説してみました。
賃貸でトラブルが発生しても、知識のない素人では難しいですよね。
このような時に、弁護士に依頼しますが、相場が事前に分かっていると安心です。
それぞれの項目ごとの相場をご紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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