個人事業主の場合は、確定申告の際に経費に出来るものを分けなければなりませんよね。
このような時に、家賃は経費に出来るのか悩んでしまうという人は多いのではないでしょうか?
個人事業主であれば、経費は節税の為の重要なポイントとなります。
そこで今回は、個人事業主は家賃は経費にできるのか、また証明や注意点などをご紹介していきたいと思います。
個人事業主は家賃は経費にできる?
それでは早速、個人事業主は家賃は経費に出来るのかという部分から解説していきましょう。
結論から言うと、賃貸物件を借りて生活をしていて、同じ場所を事務所として使用している個人事業主は、家賃も経費として計上できます。
しかし、家賃の全てを経費に出来るわけではありませんので、次で詳しく解説していきたいと思います。
個人事業主に家賃は家事按分が重要
では、どのようにして家賃を経費として計上すれば良いのでしょうか。
個人事業主が、自宅を事務所として使用している場合、家賃の一部を経費として計上することが出来ますが、その為には事業用として使用している割合を出して、プライベート利用と事業利用を分ける「家事按分(かじあんぶん)」を行わなければなりません。
家事按分は、個人事業主が、経費を計上する際に使用する一般的な方法で、生活費と事業費が混在しているような時に行います。
自宅で働いている個人事業主にとっては、この作業がとても大切なのです。
個人事業主の家賃を経費計上する際の注意点
それでは最後に、個人事業主の家賃を経費計上する際の注意点を解説していきたいと思います。
賃貸契約書が必要
まず1つ目は、賃貸契約書が必要という事です。
自宅家賃の一部を家事按分によって経費計上する場合は、その根拠となる証明できる資料が必要となります。
賃貸契約書は、自宅を個人事業主本人が借りているという事、そして家賃を支払っているという証明になります。
また、支払いの記録として残っている通帳なども、資料として使用できます。
確定申告書類を記載する際も、家賃の支払先情報を書かなければならないので、賃貸契約書は常に手元に揃えておくと安心です。
敷金は経費にはならない
2つ目は、敷金は経費にはならないという事です。
個人事業主の借りている自宅の住居費は、事業用として使用した分だけ経費として計上することが出来ます。
しかし、敷金はいずれ戻ってくる費用として扱われるため、資産として処理しなければならないので覚えておきましょう。
客観的に証明出来るものが必要
そして3つ目は、客観的に証明できるものが必要という事です。
個人事業主の場合は、税務署に指摘を受けた際に提示できる客観的な根拠を用意しておく事が重要です。
例えば、家賃を経費計上する際の記帳方法です。
記帳方法には、主に1ヶ月単位で記帳する方法と、1年間の家賃を一度に按分し記帳する方法があります。
1ヶ月単位で家事按分する記帳方法は、月ごとに事業に割く時間などが大きく変動する際に向いています。
1年間をまとめて家事按分する方法は、1ヶ月単位よりも簡単に作成する事ができ、確定申告ソフトの家事按分機能を使う事も出来ます。
それぞれの個人事業主の活動内容によって、向いている方法は異なりますが、より具体的に詳しく家事按分出来るのは、1か月ごとに行う方法なので覚えておくと良いでしょう。
まとめ
さて今回は、個人事業主の家賃は経費に出来るのか、また証明や注意点なども解説してみました。
個人事業主にとって、経費計上は非常に重要な項目ですよね。
特に、自宅をそのまま事務所として使用している場合は、経費として計上できるものは行いたいものです。
今回は、必要な証明や注意点もご紹介しましたので、経費として計上したい時はぜひ参考にしてみてくださいね。
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