賃貸契約時の名義貸しは法的にNG?リスクや注意点もご紹介します

賃貸契約時の名義貸しは法的にNG?リスクや注意点もご紹介します

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みなさんは、「名義貸し」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

名義貸しとは賃貸契約時に、家族や友人の名前を記載したり、自分の名前を他人に貸して契約したりする事を指します。

このような行為は、一般的ではなくリスクを伴い、トラブルに発展してしまう可能性のある行為です。

そこで今回は、賃貸契約時の名義貸しは法的にNGなのか、またリスクや注意点についても解説していきたいと思います。

 

 

名義貸しとは?

それではまず、そもそも名義貸しとはどのような行為なのかを解説していきます。

冒頭でも軽く触れましたが、名義貸しとは他人に自分の名前を貸す行為の事を指します。

賃貸を借りる際には、大家さんとの間で賃貸借契約を結びますよね。

その契約書には、貸主や借主の名前を記載する欄があり、通常は本人の名前を記載します。

しかし、ここに実際に入居する本人以外の名前を記載する行為が、名義貸しになります。

 

 

賃貸契約時の名義貸しは法的にNG?

名義貸しを行う理由として多いのが、入居時の審査に落ちてしまった、もしくは落ちる可能性が高いという理由です。

希望通りの物件が見つかったとしても、審査に落ちてしまったら入居は出来ません。

このような時に、審査を通すために名義貸しを行う人が多いのです。

では実際に、名義貸しは法的にNGなのかを見ていきましょう。

結論から言うと、大家さんや賃貸人が認めている場合は問題ありません。

しかし、大家さんや賃貸人に黙った状態で、本人以外の名前で契約すると、契約違反として後々トラブルに発展してしまう可能性があります。

 

名義貸しを行った場合のリスク

では次に、名義貸しを行った場合のリスクについて解説していきましょう。

名義貸しで発生する最大のリスクと言えるのが、家賃滞納などの金銭トラブルに知らないうちに巻き込まれるという事です。

名義貸しによって、賃貸借契約を結んでいる場合、契約上責任を問われるのは入居者ではなく名義人になります。

そのため、万が一家賃滞納などのトラブルが発生した場合は、契約書に記載された契約者に金銭の支払い義務が生じる事になります。

自分の名前が、勝手に契約者として記載されていた場合であっても、原状回復費用や違約金など、金銭の支払い義務が発生する可能性があるのです。

契約者と実際の入居者が違った場合や、同意がないまま名義貸しを行われていた場合、裁判沙汰に巻き込まれるリスクもあります。

 

注意点

それでは次に、賃貸での名義貸しについての注意点について解説していきたいと思います。

名義貸しで特に注意が必要なのが、保険会社とのトラブルです。

賃貸住宅を借りる際は、賃貸借契約書の他に保証会社の保証契約書、火災保険の書類などにも署名が必要です。

特に、火災保険の加入に関しては、契約者名や居住人数などを登録する必要があるので、契約書以外の人が居住している時に火災が発生した場合は、保険会社との間でトラブルが発生してしまう可能性があるのです。

このように、ただ名前を貸すだけというイメージがあるかもしれませんが、賃貸を契約する時に記載する名前は、様々な契約において重要な部分となります。

そこに、契約時に交わした内容と異なる事実があった場合、トラブルに発展する可能性が高くなるので注意が必要です。

 

名義貸しが認められるケース

それでは最後に、名義貸しが認められるケースをご紹介しましょう。

ここまでで、賃貸借契約書に記載する名前は、本人であることという解説をしてきましたが、名義貸しが認められるケースもあります。

 

  • 親が未成年の子に代わって名義人になる
  • 法人契約や会社契約などで従業員が入居する

 

上記で挙げたような場合は、名義貸しが認められています。

お子様の進学などで、賃貸を借りる場合はお子様が未成年の場合は、親が代わりに名義人になる事が可能です。

また、法人契約などで従業員が賃貸に入居する際も、名義貸しが認められています。

 

まとめ

さて今回は、賃貸契約時の名義貸しは法的にNG?リスクや注意点というテーマで、詳しく解説してみました。

大家さんや賃貸人が認めている場合は問題ないと言っても、一般的には認めていないケースがほとんどです。

それは、後々トラブルに発展する危険性を、出来る限り取り除いておくためです。

賃貸契約において、記載する名前は非常に大切で、賃貸契約だけでなく保険会社との契約にも関わってきます。

ただ名前を貸すだけと考えず、賃貸契約時は本人の名前で契約するようにしましょう。

 

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宅地建物取引士 佐藤広明
はじめまして、UR賃貸Z運営のマチ不動産株式会社佐藤広明と申します。UR賃貸を2004年よりお客様にご紹介させていただいております。UR賃貸独自の審査方法や費用などをわかりやすさを重点にブログで発信させていただいております。当サイトではUR賃貸の斡旋もおこなっております。