賃貸住宅に住んでいると、多かれ少なかれ隣人トラブルに巻き込まれる可能性があります。
通常は、日常生活を送るのに支障のない程度であることが多いですが、時には日常生活を普通に送れない程の隣人トラブルに巻き込まれる事もあります。
そのような場合、借りている部屋を退去しようと思う人が多いと思いますが、自分の責任ではない退去に違約金を支払うのは納得できないと思う人も多いでしょう。
そこで今回は、賃貸で隣人トラブルによる退去をしたい場合、違約金は発生するのかというテーマで、詳しく解説してみたいと思います。
賃貸では多い隣人トラブル
賃貸住宅では、時として思わぬ形で隣人トラブルに巻き込まれる事が多いと言われています。
こちらが、普通に生活をしていても隣人が非常識な人の場合、話し合おうとするとかえって事態が悪化してしまう可能性もあります。
特に、隣人トラブルで多いのは騒音問題ですね。
騒音は、自然と耳に入ってきてしまい、度を超えると日常生活に支障が出る事もあります。
賃貸では、こうした隣人トラブルが意外と多いと言われているのです。
隣人トラブルによる退去では違約金は発生する?
では次に、隣人トラブルによる退去では、違約金は発生するのかという点を見ていきましょう。
隣人トラブルが発生した場合、大家さんに相談すれば通常は可能な限り対処をしてもらえます。
しかし、それに隣人が対応してくれない場合、引っ越しを検討する人も多いでしょう。
ここで、問題となってくるのが違約金に関してです。
通常、賃貸契約は2年ごとの契約になっています。
そして、もし契約満了を待たずに途中で解約した場合は、違約金が発生する仕組みになっています。
こちらの都合で退去する場合は、途中解約による違約金の支払いはしょうがないと感じますが、隣人トラブルが原因でこちらが退去せざるを得ない場合、違約金を支払うという事に納得がいきませんよね。
違約金に関しては、ケースによって異なると言えます。
例えば、隣人の騒音が誰もが酷いと感じるほど大きな場合。
まずは、大家さんに相談しますよね。
大家さん、いわゆる貸主は、借主に対して賃貸借の目的に従った使用が出来るように、賃貸建物を維持管理する義務があります。
もしも、隣人の騒音が平穏な日常生活を送れない程の状態で、その事実を貸主が知っていながら放置し、何の対策も講じなかった場合、賃貸借契約上の義務を怠っていると言えますので、違約金の支払いを拒否する事が出来ます。
しかし、違約金の支払いを拒否できるのは、隣人トラブルを貸主に相談した場合です。
もし、貸主にクレームを言わないまま、退去の申し出を行った場合、貸主は隣人トラブルの事実を知らず対策を講じる事が出来ません。
このような場合は、義務を怠っているとは言えないので、違約金の支払いが発生します。
隣人トラブルによる退去で違約金が発生した場合の対処法
それでは最後に、隣人トラブルで退去せざるを得ない状況になった場合、何か出来る事はないのかを解説していきたいと思います。
まず、賃貸借契約書を確認します。
賃貸借契約書には、解約に関する取り決めが記載されていて、そこに「借主からの解約は1ヵ月前予告」と書かれている場合は、途中解約だとしても1ヵ月前までに申告していれば、違約金の支払い義務は発生しません。
しかし、特約などで別途記載がある場合もありますので、違約金に関しては必ず賃貸借契約書に目を通すようにしましょう。
そして、それでも違約金が発生してしまった場合は、他の部分で費用についての交渉が出来るか貸主に相談する事も可能です。
例えば、居住期間が非常に短い場合、違約金の支払い義務はあったとしても原状回復費用などの部分で減額してもらえるかなどを交渉する事も出来るのです。
隣人トラブルの度合いにもよりますが、まずは賃貸借契約書に目を通し、不利な状況で退去しないで済むような対処法を行うようにすると良いでしょう。
まとめ
さて今回は、賃貸で隣人トラブルによる退去をしたい場合は、違約金は発生するのかというテーマで、詳しく解説してみました。
賃貸では、隣人トラブルによる退去は意外と多いと言われています。
直接クレームを言いづらい分、退去する側が泣き寝入りしてしまうケースも多いですよね。
しかし、日常生活に支障が出るほどのトラブルの場合は、今回ご紹介した対処法で違約金の支払い義務が発生しない事もあります。
隣人トラブルで悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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