直前の賃貸退去連絡はどうなる?有効、無効

直前の賃貸退去連絡はどうなる?有効、無効

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賃貸の退去については通告期間が決められています

  • 1か月前退去
  • 日割計算はしない

など、ほとんどの場合は翌月末までに退去の連絡をしていないと、翌々月つまり2ヵ月間家賃を支払うことになります

通告期間は各不動産会社や管理会社が決めているので、契約した以上は契約書に決められた通りに退去手続きを行いましょう

家主さんと人間関係ができている場合などは大目にみてくれるかもしれませんが、そういったことはまずないものだと思った方がいいと思います

いつまでに退去連絡が必要か?

部屋を契約する時に賃貸借契約書にサインした内容に、解約について記載されているところがあります。

◆ 前月の月末までに連絡して、退去は翌月末

一般的にはその内容に従った日前までに退去連絡する必要があり、退去の申し出は30日以上前に定められていることもありますが、ほとんどの場合は退去日の日割計算をすることができない場合がおおく月末までに連絡すると翌月に退去できる契約になっていると思います

◆ 通告期間の記載がない場合は3ヶ月前に通告

ただ、法律では賃貸の退去において通告期間の記載がない場合は民法617条1項2号により3ヶ月前までとなっています。

結局は入居契約をした際に期日がある退去連絡の義務がある説明があったり、契約書に記載されていれば入居者としてはそれに従わなければ契約違反になります。

もちろんのことペナルティも受ける可能性もありますし、法律上も契約を交わしているわけですから、措置に応じない場合訴えられる可能性もあります。

何日以上前と契約上決められている場合が多いと思いますが、引っ越しなど退去日がある程度予想できればすぐ大家さんなどに連絡をしておくと忘れずにスムーズに退去することも可能です。

退去の通知方法

◆ 書面での通知

ほとんどの契約書の場合は書面での退去通知が必要になります

電話やメールでの場合は受け付けてもらえない可能性もあります

契約書・重要事項説明書などには解約通知書が付いていると思います

ついていない場合は不動産会社や管理会社に解約通知書を事前にいただくようにします

◆ 解約通知書

解約通知書

ペナルティを受けることもある

退去通知をせずに退去しようとする場合にペナルティがある場合もあります。

例えば2ヶ月前までに退去通知をしなければならない場合に、30日前に退去手続きをしようとする場合1ヶ月分の家賃を支払わなければいけないということもあります。

◆敷金から本来支払う費用も差し引かれることも

敷金を支払っていれば、通常通り退去できれば原則としては返してもらえます。

しかし、突然の退去で全く住宅に穴を開けたや匂いがついたなどの不備がある場合、原状回復義務があるため修復しなければいけないのですがそれを怠れば敷金から差し引かれ、それでも元の状態に戻すことができず敷金のお金で足りなければさらに請求されることがあります。

最悪、原状回復の対応が悪い場合だけでなく退去連絡が決められているのに退去連絡をしなければ入居者は自分が勤めている会社の人はその物件を借りられなくなったり、追加で条件があったりとデメリットも多くなる場合もあります。

また、このような契約については契約日からの期限となる場合が多いため注意して契約書を見なければいけません。

敷金がない場合、連帯保証人に支払いの催促があるかもしれません

契約書通りに退去することが求められます

◆契約書の確認が必要です

ただ、不動産会社にしては退去通知もせずに退去するのは不機嫌になります。

申込金など返還されない場合もあります。

もちろん、法律上違法ではありますが、知識がない人もいてそのような対応をしてくる場合もあります。

元はと言えば入居者の契約違反行為ですので、なんとも言えません。

トラブルに発展しやすいので対応などは慎重さが求められます。

さらに、月の途中で解約の場合日割り計算しない場合もありますので確認が必要です。

ここまでペナルティの話ばかりですが、新しい部屋が決まる前に退去通知を出してしまった場合に、もう少し退去を伸ばしたいなどの場合対応を交渉してみれば対応してくれる場合もあります。

まとめ

賃貸住宅では契約書での退去の決め事を守ることが大事になります

契約書通りに費用はかかると思った方がいいかもしれません

  • 通告期間が決められた場合は期間通りに通告が必要
  • 通告が遅れた場合、本来かかる家賃は支払わなければいけません
  • 本来支払わなければならない費用を払わずに退去すると保証人に迷惑がかかる
  • 退去前に契約書を十分に確認する必要がある

退去するのにトラブルになると、気持ちのいいものではありませんね

決まった形で退去を進めていきましょう

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宅地建物取引士 佐藤広明
はじめまして、UR賃貸Z運営のマチ不動産株式会社佐藤広明と申します。UR賃貸を2004年よりお客様にご紹介させていただいております。UR賃貸独自の審査方法や費用などをわかりやすさを重点にブログで発信させていただいております。当サイトではUR賃貸の斡旋もおこなっております。